経営理念
物流イネーブラーとして地域・社会に貢献します
経営理念と計画体系
1960年の設立以来、日本有数の港湾である苫小牧港を中心に北海道の産業・生活に不可欠な重要物資を取り扱って参りました。今後、外部環境の大きな変化が見込まれる中、これまで培ってきたノウハウを活かしつつ、新領域への事業展開を目指すこととし、経営理念を「物流イネーブラーとして地域・社会に貢献します。」と定めるとともに、2040年のありたい姿として「2040ビジョン」を取りまとめました。
※イネーブラー:地域・顧客の発展や課題解決を可能とする上で不可欠な存在。縁の下の力持ち。
2040ビジョン
「TOMAF2025 2022~2025年度中期経営計画」
2022年度から2025年度までを計画期間とする「TOMAF2025 2022~2025年度中期経営計画」を策定いたしました。
行動指針
苫小牧埠頭の人権方針
当社では、人権尊重を経営の最重要課題の一つと位置づけ、「人権方針」を定めたうえで、人権デューディリジェンスにかかる業務プロセス及び救済メカニズムを整備しています。その整備にあたっては、当社グループの事業活動が人権に及ぼす潜在的なリスクを特定したうえで、深刻度・発生可能性により重要性を評価し、重要な人権課題を特定しています。今後も事業環境の変化等に応じ、継続的な見直しを行います。
重要な人権課題

| 主体 | 重要な人権課題 |
|---|---|
| 当社・子会社 | 過剰・不当な労働時間(長時間労働による心身への影響) |
| 労働安全衛生(労災事故等) | |
| ハラスメント (パワハラ、セクハラ、マタハラ・パタハラ、ケアハラ等) |
|
| プライバシー侵害(社員間でのプライバシー侵害等) | |
| 環境に対する負の影響(危険物の漏洩等) | |
| 差別・ジェンダー | |
| 業務委託先・ サプライヤー |
過剰・不当な労働時間(当社都合による誘発等) |
| 労働安全衛生(当社都合による誘発等) | |
| サプライチェーン上の人権 (当社都合による当社委託先の再委託における人権侵害の誘発等) |
救済メカニズム
1.人権方針の位置づけ
当社は経営理念として「物流イネーブラーとして地域・社会に貢献します~地域を知る物流のプロフェッショナルとしての『志=パブリックマインド』を高く持ち、物流および周辺領域での事業を通じて、地域や社会の課題を解決し、北海道および日本経済の持続的発展に貢献します」を掲げています。当社グループ(当社及び当社子会社をグループの範囲とします)では、人権尊重を全ての事業活動の前提と位置づけ、経営理念の実現に向け取り組むべき重要課題の一つと考えており、その実践のための指針として、「苫小牧埠頭グループ人権方針」(以下、「本方針」といいます)を制定します。
2.人権尊重へのコミットメント
当社グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を尊重し、「国際人権章典」並びに「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に規定された基本的権利に関する原則で示された人権をはじめとして、国際的に認められた人権を尊重します。また、各国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が適切に保護されていない場合には、国際的に認められた人権を可能な限り最大限尊重する方法を追求します。
3.本方針の適用範囲
本方針は、当社及び当社子会社の全ての役職員に適用されます。職員には当社グループと直接の雇用関係を有する者のほか、労働者派遣により就労する者を含みます。また、当社グループ は、お客様や業務委託先等のビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待 するとともに、協働して人権尊重に取り組んでまいります。
4.当社グループ役職員の人権
当社グループは、グループの全ての役職員一人一人の尊厳と基本的人権を尊重します。また、役職員一人一人が最大の財産であると捉え、各々にとって働きやすい職場づくりに努めます。
当社グループは、差別やハラスメントの禁止、ジェンダー平等、プライバシー尊重、長時間労働の是正や労働災害の防止等を重要な人権課題と認識し、全ての事業活動においてこれらを含む人権課題に適切に対応します。
当社グループは、研修の実施等により、役職員一人一人が人権に関する正しい理解と認識を得られるよう努めます。
5.人権デュー・ディリジェンス
当社グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。
6.救済・是正
当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、又は負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、救済・是正に取り組みます。
7.ステークホルダーとの対話
当社グループは、ステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みについて改善に努めます。
8.ガバナンス・管理体制
本方針は、取締役会の決定によって制改定され、今後も必要に応じて見直しを行います。
人権に関する取り組みは、定期的にコンプライアンス委員会で審議された上で、取締役会に報告されます。
附則
1.この方針は2025年12月22日から施行する。
以上
